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日本国憲法では、国会は「国権の最高機関」であり、「国の唯一の立法機関」であると定められています。このように、国政は国会で集中的に審議されます。
国会は衆議院と参議院の二院制となっていて、有権者のさまざまな要望に応えます。両院の議員は、18歳以上の国民による選挙で選出された議員で構成されます。
衆議院の定数は465人、参議院の定数は248人です。任期は、衆議院が4年で、参議院は6年です。参議院選挙は3年ごとに行われ、半数が入れ替わります。
候補者として立候補できるのは、衆議院が25歳以上、参議院が30歳以上です。
内閣または議員から国会に提出される法案は、二院で別々に審議されます。原則として、法案が成立するのは両院で可決されてからです。国会は、内閣から提出された予算の審議と決定、条約の承認、内閣総理大臣の指名、そのほかの法案の決議を行います。
両院が全く同じ権限を持っていると仮定すると、両院の意見が合わない場合、法案や条約などを可決できなくなってしまいます。そして国会の機能は麻痺(まひ)します。そのため、一部の議題について、衆議院の決議が優先されるようになっています。特に、総理大臣の指名、予算の可決、条約の承認など、重要な法案が対象です。両院の意見が合わない場合、衆議院の決定が優先されます。その他の法案でも、参議院で否決された法案をもう一度衆議院に戻して可決されたものが有効になります。
写真提供: 外務省