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大日本帝国憲法に代わる新しい日本国憲法は1946年に公布され、1947年5月3日に施行されました。憲法の起草者は、軍国主義を廃止し、第二次世界大戦後の平和で民主的な日本の基礎を築くことをめざしました。国の最高憲法として、日本国憲法の三大原則は、大日本帝国憲法と根本的に異なっています。
第一に、国民に主権があるという原則が採択されました。旧憲法の「天皇が国の元首であり、統治権を掌握する」が、国のゆくえは国民が決めるように変わりました。
第二に、基本的人権の尊重が力説されています。すべての国民が人間的で個人の自由を享受できることが保証されています。基本的人権はいろいろな形で述べられていますが、日本国憲法では、法の下では性別などで差別せず、すべての国民が平等であるとはっきり説いています。
第三に、日本国憲法は平和憲法です。日本が平和国家として歩む決意が憲法前文にはっきりあらわれています。憲法第9条で日本が戦争を放棄すると宣言しています。
憲法では、国民の権利だけでなく、義務についても述べています。つまり、勤労の義務、子どもに義務教育を受けさせる義務、納税の義務です。
日本国憲法は、ほかの国と同様に、国民主権と基本的人権の原則をしっかりと守っています。